飲食店開業に必要な届出とは

飲食店開業

 

さて、開店まであと一息です。

今回は飲食店を開業するために必要な届出についてまとめました。

かならず届出しなければいけないもの、条件によっては必要ないもの、開業してからで間に合うものがあります。

届出をおこたると、あとでペナルティをくらうこともありますので、かならずチェックしておいてください。

 

保健所 【食品衛生責任者】
消防署 【防火管理者】
警察署 【深夜酒類提供飲食店営業開始届出書】
税務署 【個人事業の開業・廃業届出書】
その他  従業員を雇う場合は

 

保健所

 

調理師免許、もしくは栄養士などの資格を持たない人は、

まず「食品衛生責任者」の届け出を出します。

つまり、調理師資格がなくても、食品衛生責任者の資格さえあれば、調理したものをお客様に出すことができます。

食品衛生責任者になるには、各地で行われる講習会を受けなければなりません

講習会は一ヶ月先まで埋まっている場合がありますので、早めに行動したほうが良いでしょう。

講習は一日かかると見ておいてください。また費用は一万円程度です。

食品衛生責任者証は、お店のお客様から見える場所に提示することを忘れないでください。

 

申請後に保健所の担当者が店舗のチェックに来ます

私の店でチェックされたのは、

入り口付近にお客様用の手洗い場があるか

トイレのハンドペーパーは壁に備え付けているか

ふた付きのゴミ箱を使っているか

などでした。

また冷蔵庫に設置する特殊な温度計が必要な場合があります。こちらは保健所で購入できますが3000円くらいです。

 

 

消防署

 

「防火管理者」の登録が必要な場合があります。

これはお客様の収容人数が30人を超える場合です。ひとりで営業する小さな店なら必要ないかもしれません。

また、ビル内の店舗であったりした場合、自分の店だけではなく、同じフロアの面積を合わせた坪数で防火管理者の届出が必要になる地域もあるようです。

最寄りの消防署に問い合わせてみたほうが良いでしょう。

 

警察署

 

深夜12時以降も酒を提供する場合「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要になります。

私の店は12時くらいで営業をやめるつもりでいたので、一応問い合わせをしたのですが「12時を過ぎるようならもう一度来てください」という対応でした。

これもその地域によってちがうようです。

酒類の提供がない、もしくは深夜営業がない場合は必要ありません。

 

税務署

 

開店から一ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要になります。

開業した年の翌年、2月16日〜3月15日の間に確定申告をしなければなりません。

開業にかかった費用、日々の仕入れ、売上は詳細に記録し、翌年にあわてないようにしましょう。

弥生会計freeeなど、わかりやすい会計ソフトも出ていますので、早めに慣れておいたほうが確定申告時にあわてないで済みます。

 

 

その他

 

ひとりで営業する場合は関係ありませんが、もし従業員を雇う場合は、

「職業安定所」に「雇用保険の加入手続き」

「労働基準監督署」「労災保険の加入手続き」

「社会保険事業所」「社会保険の加入手続き」

が必要になります。

 

キッチンカーの場合

 

キッチンカーでの営業の場合も、保健所での飲食店営業の許可がいります。

これは五年ごとの更新になるようです。

また「食品衛生責任者」の届出も必要です。

こちらは上記に書いたとおり、1日の講習が必要になります。早めに申し込みをしておいた方が良いでしょう。

 

まとめ

 

女性がひとりで営業するお店でしたら、まずは保健所の指定する「食品衛生責任者」の講習を受ければ資格は取れます。これが一番重要な資格です。

小さな店であれば「防火管理責任者」の登録も不要ですし(地域による)、深夜営業しないのであれば、警察での「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」も不要です。

もちろん、深夜にお酒を提供するお店の場合は届出をしてください。

税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」は開店後で良いこともあり、忘れる人がけっこういるようです。

しかし、コロナ禍で営業ができなくなり、さまざまな補助金、助成金が出ました。これらは税務申告していることが前提で支給されるものです。

開店前後の忙しさにかまけて届出を怠ることがないようにしましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

次回は「ひとりのお店のオペレーション」について書きます。

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